「体罰問題の行方・都議選の歴史的大敗」
◇謀商業高校の体罰に関する問題は解決に向けて大きく動き出した。それは、教育委員会と学校側が連携して、少女・Aが登校出来るために必要な努力を具体的に始めたからである。背景には、Aの母親が、Aが登校出来る環境が整えば、訴訟の場で損害賠償を求めることはしないという意志を明らかにしたこと及び、転校を考えていたAも、出来れば今まで通り母校で高校生活を続けたいという気持ちに傾いてきたこと、などがある。
10日、校長と顧問がA宅を訪ね、全面的に謝罪し、Aのために出来ることは何でもすると表明、その対談の中で、約束された通り、12日、バレー部員と保護者の集会を設け、学校側は改めて謝罪し、Aの母親は、人々の前で次のように訴えたといわれる。「私は、二度とこのようなことが起こらない様、又、第二の被害者が出ないように、事実をうやむやにすることなく、今後に活かすべきだと思います」しかし、これからの前進は、学校側の誠意にかかっている。そのいかんによっては逆戻りの恐れもあるのである。
◇私は、体罰に関する今年4月の最高裁判決について、ブログで触れたが、意見が寄せられる中で、もっと知りたいと人が多いことを知った。群馬の教育を考える上でも重要な判決なので要点を紹介した。
主な登場人物は小学3年の男子A(当時)、体罰を与えたとされた男性教師B、Aの母親Cである。児童Aは、しゃがんで仕事をしている教員Bにまとわりついて注意しても止めなかった。Bが歩き出すと、児童AはBの後ろからでん部を2度蹴って逃げた。Bは追いかけ、Aの胸元の洋服をつかみ吊るし上げるようにして壁に押しつけ「もうすんなよ」と大声で叱った。Aは、夜中に泣き叫び食欲が低下し通学にも支障が生じ病院に通院し治療をうけたが、その後回復し元気に学校生活を送り家でも問題なく過ごすようになった。その間、母親Cは、長期に渡り極めて激しい抗議行動を続けた。ある時は、教育委員会に来庁し、4時間にわたり抗議をした。1、2審は、Bの行為は体罰に当たるとした。(1審の天草地裁で慰謝料等約65万の支払いを命じた)。最高裁は、今年4月28日、1、2審を破棄し原告を逆転敗訴させた。教員Bの行為について「本件行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても、本件行為は、その目的・態様、継続的時間から判断して、教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、学校教育法11条ただし書にいう体罰に該当するものではない」
某商業高校の件が裁判になったらスポーツの指導という事情も踏まえ、この最高裁判決が規準となるであろう。
◇都議選で自民党が歴史的な大敗を喫した。衆院選への影響は大きい。特に都議会員に支えられていた東京の衆院議員は深刻に受け止めているだろう。大局的には欧米のような2大政党に向う過程だと思う。批判される官僚支配は政治家に力がないことの結果だ。地方分権の時代が進む中で地方議会の役割が増々重要となっている。地方議会は今回の結果を深刻に受け止めねばならない。(読者に感謝)。
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